よくあるご質問
1. 補助金について
- Qどういう内容の補助金なのか。
-
A
○新型コロナウイルス感染症又はコロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受けた県内中小企業者等に対して、売上等の回復を図るための新事業創出や新分野への進出等に要する経費について補助金を交付します。
○本補助金は、給付金ではありませんので、この補助金の交付を受けるためには、「事業実施計画」を策定し、その計画に基づいて、事業者が自ら新たな事業に取り組む必要があります。
○新型コロナウイルス感染症又はコロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響による売上高又は利益率の減少要件があります。
○詳しくは、「公募要領」でご確認ください。
- Qどのようにして申し込むのか。
-
A
○申請にあたっては、補助金交付申請書および、必要書類の提出をしていただく必要があります。
○郵送受付または電子申請となります。
○詳しくは、「公募要領」でご確認ください。
- Q審査があるのか。
-
A
○審査があります。審査を通った「事業実施計画」のみが補助金の交付決定を受けることが出来ます。
○審査については、今回の補助対象となる事業者であるか、事業内容であるか、事業経費であるかなどすべて要件を満たしているかを審査します。
○補助対象事業内容は、新型コロナウイルス感染症又はコロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受けて減少した売上等を回復するための新しく取り組む内容としています。従来から行っている事業は補助の対象にはなりません。
○詳しくは、「公募要領」でご確認ください。
- Q申請期限内に申請すればよいか。
-
A
○申請期限は、令和4年11月11日(金)に設定していますが、予算額に達し次第終了となります。想定では、約3,000者と見込んでいます。前に述べた通り、審査を通る必要があります。
- Q補助金を充てたい事業を既に開始していても補助金を申請出来るか。
-
A
○令和4年6月1日以降に実施し、令和4年12月31日までに支払いがなされたものが対象となります。
2. 補助金の申請について
- Q令和4年6月1日版の公募要領に基づく交付申請書や様式で申請することは可能か。
- A
○令和4年9月1日以降は、申請に必要な書類等が大幅に簡素化され、申請しやすくなっていますので、9月1日以降に申請される方は、新しい様式を使用してください。
- Q令和4年6月1日版の公募要領に基づく交付申請書や様式で既に申請している事業者が、令和4年9月1日以降に実績報告をする場合はどの様式で報告すればよいか。
- A
○既に従前の様式で申請されている方が実績報告をされる場合についても、令和4年9月1日以降に実績報告をされる場合は、新しい様式を使用してください。
- Q申請書は、A4サイズの書類が入る角形2号封筒を使用することになっているが、申請書のほか、添付書類をA4サイズにする必要はあるか。また、申請書類はファイルに綴じる必要はあるか。
- A
○添付書類もA4サイズで統一してください。申請書類はファイルやフォルダに綴じずクリップ止めしてください。(ホチキス止めは不可とします。)
- Q交付申請書に添付することとなっている通帳の写しについて、ネットバンキングであるため紙媒体の通帳がない。この場合、どうすればよいか。
- A
○電子通帳(Web通帳)等、で、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像のコピーを提出してください。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像のコピー等、「銀行名・支店名」、「口座種別」、「口座番号」、「口座名義人」、「口座名義人(フリガナ)」が確認できるものを提出してください。
- Q奈良県以外にも事業拠点があるが、「交付申請書」の「従業員数」は法人全体で記載するのか、それとも奈良県の事業拠点の人数のみ記載するのか。
- A
○法人全体の人数を記載してください。
- Q奈良県以外にも事業拠点があるが、交付申請書の「売上高等の状況」は、法人全体の売上高等を記載するのか、それとも奈良県の事業所分のみの売上高等を記載するのか。
- A
○本社が奈良県内の場合は、法人全体の売上高等を記載してください。本社が奈良県外の場合は、県内の事業所分のみの売上高等を記載してください。なお、売上高減少要件と利益率減少要件については、いずれかを満たしていればもう片方を記載する必要はありません。さらに、利益率減少要件について、売上高総利益率の減少要件を満たしていれば、売上高営業利益率については記載する必要はありません。
- Q交付申請書の記載や申請時に提出した見積書やカタログの内容に、どこまで縛られるのか。
- A
○事業の途中で、新たな取組の内容及び支出項目は交付決定後に変更することができませんが、購入先の変更や、メーカー・型番が異なるいわゆる「同等品」を購入する場合は、事業内容の変更には該当しないものとして取り扱います。
○例えば、同等品であれば、A社から見積書を徴取していた場合でも、B社に発注してもよく、また、「◯◯社製キッチンカー(車種)購入」と記載したものを、「△△社製キッチンカー(車種)」を購入してもかまいません。
- Q提出する書類は、押印省略が可能か
- A
○提出する書類は、押印を省略しています。そのため、本人確認のため記載の問合せ先にご連絡させていただくことがあります。
- Q事業の着手と完了の定義を教えてほしい。
- A
○事業の着手は事業を実施するために購入する物品等の発注や契約行為を指します。(見積書の取得は事業の着手に該当しません。)
○事業の完了は以下の両方を満たす状態を指します。
- ・申請した事業に係る物品の納入や役務の提供などが完了すること。
- ・対価の支払いが完了すること。
- Q平成31年1月~令和3年3月の期間に開業した事業者は、いつから比較月を設定できるのか。
- A
○上記期間に開業(創業)した事業者は、開業月の翌月から令和3年5月までの期間で比較月(任意の連続する2か月間)を設定してください。
- Q令和3年4月以降に開業した事業者は、本補助金を申請できるのか。
- A
○令和3年4月以降に開業(創業)した事業者は、比較月がありませんので、本補助金を申請することはできません。ただし、9月1日より新たに追加されたコロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響により、売上高総利益率または売上高営業利益率を比較する場合は、令和3年4月以降に開業した事業者であっても、比較月及び対象月の売上高総利益率または売上高営業利益率が算出できる場合は申請可能です。
- Q提出必要書類として直近の確定申告書がありますが、確定申告書に収受印またはe-Taxの受信通知が無い場合はどうしたらよいか。
- A
○確定申告書に収受印またはe-Taxの受信通知がいずれも存在しない場合、確定申告書の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を添付することで代替することができます。
「納税証明書(その2所得金額用)」も存在しない場合は添付する確定申告書類の年分の「課税証明書」又は「非課税証明書」を添付することで代用することができます。
上記の納税証明書に加え、確定申告書第一表の控えをご提出ください。
3. 補助対象事業者について
- Qどういう事業者が対象となるか。
- A
○事業の形態、売上高又は利益率減少要件を「公募要領」でご確認ください。売上高減少要件と利益率減少要件については、いずれかを満たしていれば対象となります。ただし、両方の要件を満たしていたとしても、本補助金の交付を受けられるのは、1事業者1回のみとなります。
- Q本社が県外の場合でも対象となるか。
- A
○本社が県外でも、県内に事業所があり、その事業所で実施する事業については対象となります。
- Q売上が落ちたのは、新型コロナウイルス感染症の影響ではないと考えるが、それでも当補助金の対象事業者となるか。
- A
○交付申請書の「3.A」新型コロナウイルスの影響について」に記載のある①~⑨、又は「3.B」コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響について」に記載のある①~⑥までのいずれかに該当する場合だけが対象です。
- Q利益率の減少要件とはどのようなものか。
- A
○コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響により、令和4年1月以降の任意の連続する2か月間の売上高総利益率または売上高営業利益率が、平成31年1月から令和3年12月の期間における連続する同月2か月間の売上高総利益率または売上高営業利益率と比べて5ポイント以上減少した方が対象となります。
売上高総利益率または売上高営業利益率については、次の式により計算し、小数点以下第2位を四捨五入してください。
売上高総利益率=売上総利益÷売上高=(売上高-売上原価)÷売上高
売上高営業利益率=営業利益÷売上高=(売上総利益-販売費及び一般管理費)÷売上高
申請の際は、売上台帳及び仕入台帳等、上記の金額がわかるものを添付してください。
- Q「売上原価」、「販売費及び一般管理費」とはどのような経費か。「人件費」はどのように計上すればよいか。
- A
○売上原価とは、売れた商品の仕入れや製造に直接的にかかった費用のことで、次の式により計算され、損益計算書では売上の次に記されている科目です。
売上原価 = 期首商品売上高 + 当期商品仕入高 - 期末商品棚卸高
販売費及び一般管理費とは、本業を行う上で必要な売上原価以外の費用を指します。一般的に販売費及び一般管理費に含まれる勘定科目としては、給与手当や法定福利費、広告宣伝費、通信費、消耗品費、減価償却費などがあげられます。○人件費は、人の労働に対して支払われる給与や従業員に関わる各種費用・手当全般を指し、賞与、退職金、法定福利費や福利厚生費などもすべて人件費に含まれます。通常、損益計算書では販売費及び一般管理費として計上されますが、製品製造を行うにあたって直接関わる人件費は売上原価に計上できます。例えば製造業の場合、製造に携わる従業員の人件費は売上原価で計上され、販売に携わる従業員の人件費は販売費及び一般管理費で計上されます。
- Q大阪に本社があり、大阪と奈良にそれぞれ工場を持っている。連続する2か月の合計売上高は20%以上減少しているが、奈良の分だけの売上高が算出できないがどうすればよいか。
- A
○本社が県外にある場合は、県内の事業所分の売上高で比較することになります。質問のように、売上台帳等だけでは県内拠点分を算出できない場合は、売上高をそれぞれの工場における製造量等で按分することにより算出してください。この場合、売上台帳等と併せて、製造量等を確認できる書類と按分式を記載した書面も提出してください。
- Q昨年に個人事業を承継した。新たに開業届を提出しているが、比較月の売上高は、以前の事業主が営んでいた時期の売上高としてよいか。
- A
○概ね同じ業種・業態で事業が承継されているのであれば、比較月の売上高との比較してください。
○比較月の売上高との比較で、当該売上高が承継前の事業者の売上高の場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業分)を提出するとともに、承継前の事業者の直近の「確定申告書第一表」を併せて提出してください(※「個人事業の開業・廃業等届出書」の「届出の区分」のところに、事業の引継ぎを受けた場合として、承継前の事業者の確定申告書に記載された住所・氏名が記載されていることが必要です。)
- Q上記の事業承継の考え方は、法人の合併や個人事業主からの法人化についても、同様か。
- A
○同様です。比較月の売上高との比較で、当該売上高が承継前の事業者の売上高の場合は、次の書類を提出してください。
【法人の合併の場合】
→ 合併後の法人の「履歴事項全部証明書」、合併前の全法人の直近の「確定申告書別表第一」
(※「履歴事項全部証明書」に、「確定申告書別表第一」に記載の法人を合併したことが記載されていることが必要です。)【個人事業主の法人化】
→「法人設立届出書」、「個人事業の開業・廃業等届出書」(廃業分)、個人事業主の頃の直近の「確定申告書第一表」
(※「個人事業の開業・廃業等届出書」の「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」欄に、法人化後の法人名・代表者名が記載されていることが必要です。)
- Q個人事業者の自宅は「事業所」に該当するか。
- A
○単なる住居としてではなく、継続して事業を行う場所として自宅を使用しているのであれば「事業所」に該当します。
- QNPO法人が申請するのにあたり、「交付申請書」の業種はどの業種を記載すればよいか。
- A
○業種については、NPO法人が実施している事業の内容によって判断してください。
- QNPO法人で確定申告をしていない場合、どのような書類を提出すればよいか。
- A
○確定申告を行っていない場合、活動計算書をご提出ください。
ただし、収入の全てが寄付金、補助金、助成金、金利等による収入など、株式会社等でいう営業外収益に当たるものである法人は、事業収入(売上)を得ていないとみなして本補助金の対象外とします。
- Q法人格を有する同業組合が会員から受け取る会費を事業収入として取り扱ってよいか。
- A
○会費については組合としての事業活動によって得られた事業収入ではありませんので、売上の対象外です。
- Q法人Aが法人Bと合併し、法人Cとなった。比較月を合併前の月とする場合、売上高の20%の減少をどのようにして確認すれば良いか。
- A
○法人Aと法人Bの売上高の合計で比較してください。
- Q複数の事業を営む場合、申請書上の業種はどのように記載すればよいか。
- A
○売上総額の中で最も多い割合を占める業種を記載してください。>
4. 補助対象事業について
- Q事業の種類は、新事業創出、新分野への進出等とはどういうものか。
- A
○事業の種類は、「事業実施計画」の「3①事業の種類」のいずれかに該当するものです。
従来から行っている事業は補助の対象にはなりません。- ・新商品の開発
- ・新サービスの提供
- ・新たな販路開拓や販売方法の変更
- ・キャッシュレス決済の導入
- ・新たな事業のための店舗、施設リニューアル
- ・新分野の事業への参入
- ・商談会、展示会への新たな出展
- ・新たな事業のための設備導入
- ・インボイスへの対応
- Q事業の種類は、前問について、複数該当していた方が有利か。
- A
○いずれかに該当していれば結構です。複数該当が優先採択ではありません。
- Q県内に本社があるが、県外の支店で実施する事業は対象となるのか。
- A
○対象にはなりません。県外の事業所で実施する事業は対象外です。
- Q交付申請前に実施した事業についても申請できるのか。
- A
○令和4年6月1日以降に実施した事業については、対象となります。補助対象となる経費は、6月1日以降に発注、支払ったもので、公募要領に記載の経費となります。
- Q過去の補助金を受けたことでの制約はあるか。
- A
○令和2年度の「奈良県中小企業等再起支援事業補助金」を受給した者は本補助金を受けることが出来ません。
ただし、コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響により、令和4年1月以降の任意の連続する2か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が、平成31年1月から令和3年12月の期間における連続する同月2か月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率と比べて5ポイント以上減少した者の場合、令和2年度の「奈良県中小企業等再起支援事業補助金」を受給した者であっても本補助金を受けることができます。
- Q現在、他の補助金を申請中であるが対象となるか。
- A
○補助事業の全部または一部が重複している場合は、本補助金の申請を行うことはできません。
○国の「事業復活支援金」などの給付金は補助対象経費に対する補助ではなく、使い道が限定されていないため、重複申請とはみなしません。
5. 補助対象経費について
- Q補助対象となる経費は、どのような経費か。
- A
○補助対象となる経費は、「機械装置等費」、「広報費」、「展示会等出展費」、「開発費」、「借料」、「専門家謝金」、「専門家旅費」、「調査・委託費」、「外注費」に当てはまる経費が対象となります。詳しくは、「公募要領」でご確認ください。>
- Q補助事業期間内に完了させるとはどういうことか。
- A
○物品の納品やサービスの提供が行われ、かつ、それに係る支払いも終了していることを意味します。
○事業として実施すべきものは、「交付申請書」に従って事業実施期間内に完了させてください。なお、新型コロナウイルス感染症の拡大等の状況により、設備導入やPR・販路開拓等の活動が困難となった場合は、速やかに事務局へご相談ください。
○事業に必要な備品のリース代等の場合、期間内に支払まで完了する必要があるため、月末締めの翌月支払であれば、最終支払い月の前月使用分までが対象となります。
- Q消耗品類は対象となるのか。
- A
○名刺や文房具、その他事務用品等(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材の購入など)や消毒用アルコール、使い捨てのマスクや防護服など、使用することによって消費されるものや、その機能を失うもの、使い捨てのものは対象となりません。
- Q新規顧客を開拓するため、販売促進としてのノベルティグッズを作成の上、配付する費用は、補助対象となるのか。
- A
○ノベルティグッズに、新しい取組にかかる商品・サービスの宣伝広告が掲載されており、単価が社会通念上妥当な価格であれば、販促品の作成費用として対象となります。
- Q事業を実施するために雇用したアルバイト代や事業に従事した従業員の人件費は対象となるのか。
- A
○本補助金では、役員報酬、従業員給与、アルバイト賃金等の人件費は対象としていません。
- Q汎用機器(ノートパソコン等)は補助対象となるか。
- A
○事業の実施に必要不可欠で、事業終了後も同じ用途での継続的な使用が予定されているものは対象とします。
○使途が明確になるよう、会社名や補助事業名を機器に貼付してください。
- Q商談会参加費に飲食代が含まれている場合、補助対象となるか。
- A
○茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用が含まれている場合は対象となりません。
- Q補助対象期間前(令和4年5月31日以前)に出展申込みをした展示会は対象とならないのか。
- A
○展示会や商談会等の出展申込みは、補助対象期間前でも構いませんが、展示会等の出展期間、請求書の発行日及び出展料等の支払日が補助対象期間内であれば対象となります。
○展示会等の出展にかかる前金の請求書等の発行日が、補助対象期間前(令和4年5月31日以前)となる場合は補助対象とはなりません。
- Q金融機関に対する振込手数料は対象になるか。
- A
○金融機関に対する振込手数料は補助の対象とはなりません。ただし、振込手数料を取引先が負担しており、取引価格の内数になっている場合は、補助対象経費として計上することができます。
- Q従来から継続して実施していた事業に係る経費は、補助対象になるか。(例:これまで支払っていた家賃や駐車場代、毎月依頼していた清掃代等)
- A
○従来からの事業をそのまま維持するためだけの経費は対象とはなりません。新型コロナウイルス感染症又はコロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響により減少した売上等を回復するための「新たな取組」 に係る経費が補助対象となります。
- Q手形支払を行った経費も対象になるか。
- A
○自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払は不可です。また、補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
- Qネット販売を始めるために、ホームページを委託により構築したが、商品入れ替え等のために内容を頻繁に更新する必要がある。この場合、ホームページ構築委託費用のみ対象となるのか、それとも、更新に係る委託費用も対象となるのか。
- A
○ホームページ構築委託費用は対象となります。また、事業実施期間の範囲内であれば、更新に係る費用も対象となります。ただし、支払いが事業実施期間内に完了する必要があります。
- Qデリバリーに伴う食材の購入費は対象となるのか。
- A
○財やサービスを生み出すために直接必要となる経費(売上原価に相当する経費)は、通常、補助を行わなくても全額回収できる経費となるので対象外です。よって、食材の購入費は対象外となります。
- Qデリバリーを始めるにあたり、新たに採用する配達員や、雇用している従業員がネット販売用のホームページを構築する場合の給料は対象となるか。
- A
○本補助金では、アルバイト等の雇用も含めて人件費は対象としていません。
- Q事業の実施に必要な備品を新たにリースする場合、リース費用は対象となるか。
- A
○事業実施期間の分のみ対象となります。但し、事業実施期間内に支払まで完了する必要があります。
- QECサイト(Amazon、楽天、ヤフーなど)のポイントを使って購入した物品は補助の対象になるか。
- A
○購入価格のうち、ポイントを使用した部分については補助対象外です。
- Q売上等の回復のために展示会に出展しようと考えているが、その時に発生する旅費は補助の対象になるか。
- A
○通常の移動に要する公共交通機関の運賃等は補助の対象となりますが、新幹線であればグリーン車、航空機であればファーストクラスのような、事業を行うにあたって必要不可欠とは言えない経費は補助の対象とはなりません。
- Q既存の事務所に係る家賃は対象になるのか。
- A
○既存の事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所等ではなく、新たな販路開拓の取組の一環として新たに事務所を賃料する場合は、対象となることがあります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
- Q本補助金の補助対象となる移動販売車両及び宅配用車両はどのようなものか。
-
A
○本補助金の補助対象となる移動販売車両及び宅配用車両は以下のとおりです。
-
・移動販売車両・・・商品を移動販売するために使用する専用車両。
移動販売車両の購入にあたっては、移動販売用の仕様が整った車両の購入、もしくは一般的な車両を購入して移動販売用の専用車両に改造するのであれば、事業実施期間内に改造が完了するようにしてください。車両の改造にあたっても、移動販売専用でしか使用できないよう相応の改造が必要です。単純に一般的な車両を移動販売車両として購入する場合は認められません。
(例示)自社で製造したパンの移動販売車両、料理を提供するためのキッチンカーなど -
・宅配用車両・・・商品を宅配するために使用する専用車両。
(例示)飲食店がデリバリー配達を行うための宅配用バイクなど
上記の車両は、移動販売及び宅配のための専用車両であることが必要です。
それ以外の用途で使用できる汎用性のある車両は、本補助金の補助対象経費として認められません。例えば、購入する移動販売車両が営業車両として併用可能な車両である場合は、補助対象外経費になります。
-
・移動販売車両・・・商品を移動販売するために使用する専用車両。
- Qチラシやカタログ等を発送するための切手購入は補助対象になるのか。
-
A
○切手については、換金性が高く、汎用性があり補助事業のみで使用していることが不明確であるため補助対象となりません。業者へ依頼して、チラシやカタログ等を発送する場合は補助対象となります。その際は、配布日、配布先、配布枚数等を記録し、実績報告時に併せて報告してください。
- Q広報費として看板の作成は補助対象となるのか。
-
A
○商品・サービスの宣伝広告を目的とした看板の作成は補助対象となります。
会社名の宣伝もしくは事業所の案内が目的の看板の作成は補助対象となりません。
6. 補助金の支払いについて
- Q交付決定を受けて事業を遂行しているが、申請時の事業実施計画に変更が生じた場合、どうすればよいか
- A
○補助事業は、交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、実施期間中に補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、内容または経費の変更を行う場合には、事前に(発注・契約前に)所定の変更承認申請書を提出し、県の承認を受けなければなりません。詳しくは「補助事業実施の手引き」でご確認ください。
- Q交付決定を受けたが、予期しなかった突発的な事情により、事業を中止せざるを得ない状況になった。どうすればよいか。
- A
○所定の補助事業中止(廃止)承認申請書を提出し、県の承認を受ける必要があります。
- Q事業完了後に提出する実績報告について、必要な添付書類は何か。
- A
○支払いを証する書類として銀行振込(明細)受領書または領収書を提出してください。ただし、①発行日、②宛名、③金額(税込、税抜の明示)、④具体的な購入内容、⑤発行者などがわかるものに限ります。
- Q領収書は受領しているが、内訳明細がない。このまま提出してもよいか。
- A
○内訳や単価、数量等の明細がわかる請求書等をあわせて提出してください。
- Q領収書等以外で提出を求められる書類はないか。
- A
○その他、事業の適正な実施を確認するため、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
- Q実績報告したとき、又は実績の審査後に、交付決定時と比べて経費が減額されたことにより、補助対象経費の下限(税抜き30万円)を下回った場合はどうなるのか。
- A
○その場合は、補助金は全額支払われませんので、ご注意ください。
- Q補助金の支払いはいつになるのか。
- A
○実績報告書の提出から標準で約2~3ヶ月程で支払います。ただし、書類の不備等がある場合、支払いが遅れることがございます。
8. 手続きの簡素化について
- Q6月1日の公募開始時と比べて、補助金の申請から交付までの間に提出する書類の様式や添付書類が簡素化されているのはなぜか。
- A
○事業者の負担を軽減し、できる限りすみやかに補助金を交付するため、様式や添付書類を見直したものです。
- Qどのように簡素化されるのか。
- A
○交付申請や実績報告の様式について、チェックボックスを活用するなどできる限り簡略化し、添付書類についても必要最小限のものにしました。
- Q様式等の簡素化が始まる前に交付決定を受け、事業を進めてきたが、実績報告の提出は令和4年9月1日以降になる場合、簡素化前の様式と簡素化後の様式のどちらを使えばよいのか。
- A
○簡素化後の様式をご利用ください。
- Q簡素化の結果、提出が求められていない添付書類があるが、処分してもよいか。
- A
○簡素化後に提出不要となった書類についても、お手元で整理・保存していただく必要があります。また、これらの書類については、事業の適正な実施を確認するため、必要に応じて提出を求める場合がありますので、その場合は直ちに提出をお願いします。これらの書類が整理・保存されていない場合、支出済みの経費であっても補助金のお支払いをできないことがあるほか、補助金支払後であっても補助金の返還を求める場合があります。